交通事故治療について

交通事故治療とは、交通事故(自動車対自動車・自動車対バイク・自動車対自転車・自動車対歩行者・バイク対バイクなど)が原因での痛み【むち打ち症、ねんざ、関節痛、打撲、挫傷、痛み、しびれ、だるさなどの不快感等】の治療のことを指し、自動車保険(自賠責保険(強制保険)・任意保険)による治療のことをいいます。

交通事故での、むち打ち治療などの怪我は通常の生活では怪我をしない部位も多く、また事故直後は緊張や興奮状態にあり痛みに鈍くなっていることがあります。軽傷だと思って放置しておくと、後日その他の部位にも痛みが出る場合もあり、また後遺症に悩まないためにも早期治療・リハビリ、そしてしっかり完治するまで治療することをお勧めします。

当院では、交通事故治療でお悩みの方、また治療を受けているが思ったように治らなくて困っている方々,ぜひ
ご相談ください。

 

交通事故にあわれたかたへ


現在、近所の整形外科・整骨院に通院しているのですが症状に変化がありません。転院することは可能ですか?

どこの医療機関に通院するか決める権利は患者様にありますので、転院可能です。その後、損保会社の担当者に連絡されるか、直接こちらに来院されて当院から損保会社に連絡することも可能です。

事故直後、あまり症状はなかったのですが、数日後から首や腰に違和感が出てきました。念の為病院でレントゲンを撮ったのですが、骨には異常がないとのことでした。このような場合でもそちらの接骨院に受診することは可能でしょうか?


事故直後、症状を感じないことは珍しいことではありません。レントゲンを撮って骨に異常がないとのことですがそれは骨折が無いですよ、という意味です。
事故によるムチウチ症は背骨全体の微細なズレ(ミリ単位)であることが多く、微細なズレというのはレントゲンでの確認は難しいです。しかし、日がたつごとにそのズレは酷くなっていきますので、お早めの受診をおすすめします。

症状が軽くても治療が受けられますか?


症状の軽い、重いは関係なく治療を受けることができます。初めのうちは症状が軽いからといってほっておいて後から辛くなってくることが多くあります。
時間の経過とともに事故との因果関係がハッキリしなくなりますので、少しでも違和感があるようでしたらお早めの受診をおすすめします。

保険担当者が示談をせかします。ちゃんと治療を受けたいのですが・・・


保険担当の方に治療継続の意思を伝えて下さい。
治療を受ける権利は患者様ご自身にありますので、継続していくことは可能です。
しかし、目安としての3~4か月を超えての治療になりますと一度、整形外科等に受信していただき、再度診断していただく必要もあります。

お困りではありませんか?


       交通事故で病院に行ったがレントゲンで「骨に異常ありません」と言われシップと痛み止めをもらうだけで何もしてくれない。


       待ち時間が長く何時間も待たされたのに、ろくな治療が受けられないので転院したいのですが・・・


       現在の痛みや症状(腕が上がりにくい、ムチ打ちから顎の調子が悪い、膝が痛くなった等)納得のいく十分な説明が受けられず不安だ。


  保険会社との交渉がよく分からない。

現在、他の治療院(整形外科、外科、接、整骨院)に通われている方でも転院は可能!!
当院ではむち打ちなど、交通事故の疾患にあった専門的な治療を行います。

交通事故の治療費は、交通事故保険によって支払われます。
自己負担なし!安心して治療が受けられます。

お困りではありませんか?

交通事故保険

交通事故保険は、交通事故にあわれた被害者の被った損害を補償する損害賠償保険です。
交通事故にあわれた被害者の身体的苦痛に対して治療がされます。
また、交通事故保険には、自賠責保険と任意保険があります。

自賠責保険

法律に基づき、すべての自動車に加入が義務づけられている強制保険です。
加害者が負うべき経済的負担を補てんするもので被害者の救済のための保険です。

任意保険

加入する義務はなく任意で加入する保険です。
自賠責保険では、補償できない部分を補うためのものです。
対人賠償責任保険・自損事故保険・無保険車障害保健・対物賠償責任保険・
搭乗者保険車両保険人身傷害補償保険などがあります。

慰謝料

事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で、
1
4,200円が支払われます。

通院しなければ慰謝料はもらえません。

1 治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数です。
2 実治療日数とは、実際に治療のため病院に行った日数です。

基準となるのは、治療期間(※1)と実治療日数(※2)です。
謝料は治療期間と「実治療日数×2」を比較し、少ない方を通院期間とし、
それに4,200円をかけて(乗じて)計算します。(限度額は120万円)

休業損害

自賠責保険基準では原則として15,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、
19,000
円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

①給与所得者 過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数
(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)

②パート・アルバイト・日雇い労働者日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数
(アルバイト先等の証明を要します。)

③事業所得者 事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

④家事従事者 家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり 5,700円を限度として支給されます。

交通費

交通費は保険会社より支払われますので一切掛かりません。
電車・バス・自家用車(ガソリン代)・タクシー代(歩けない方に限ります)など。
※電車・バスは領収書の必要はありません。

交通事故の代表的な症状

むち打ち症

むち打ちは頸椎捻挫(けいついねんざ)とも呼ばれ、交通事故の後遺症として非常に高い頻度で発生します。
交通事故による強い衝撃で腰椎・胸椎(背骨)から頚部頭部にかけて、ムチを打った様にしなり、頚部に大きな衝撃が伝わり、神経・筋肉・靱帯等が損傷される外傷です。

主な自覚症状
頭痛・めまい・吐き気・耳鳴り・首や腰の痛み・コリ・ハリ・手足の痺れふるえ・脱力感・胃腸等消化器系統の機能低下・食欲不振 など